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医療費控除

知らないと損をする歯科治療での医療費控除と還付金について

 

.....歯科治療の医療費控除と還付金について

 

医療費控除とは、1年間に支払った医療費の自己負担額の合計が10万円を超えた 場合に、払いすぎた所得税が還付される制度です。

家族で合計して、1年間に10万円を超える医療費がかかった場合、確定申告を行う ことで一定金額の所得控除を受けることにより、税金が減税(還付)される制度 です。確定申告を行うことで住民税も軽減されます。

確定申告は5年前までにさかのぼって還付を受けることが可能です。申告を忘れて いた方や医療費が控除対象になることを知らなかった方は、申告をお勧めします。 年をまたいで分割で医療費を支払うより、1年間支払った方が還付金が多くなる場 合があります。

 

 

自由診療(保険外治療)も医療費控除の対象となりますので、確定申告をするこ とで治療費を抑えることが可能です。

 

歯科治療については、保険の適用範囲外の自由診療によるものや、高価な材料を 使用する場合など、治療費が高額になるケースがあります。

この場合、一般的でない水準の超える特殊なものは医療控除に対象になりません。 しかし、現在、金やポーセレン(セラミックなど)は歯の治療材料として一般的 に使用されていることから、これらの治療は、医療費控除の対象となります!

歯列矯正は、発育段階にある子どもの成長を阻害しないようにするための不正咬合 の歯列矯正のように受ける人の年齢や矯正理由などからみて歯列矯正が必要と認め られる場合は、医療費控除の対象となります。

しかし、同じ歯列矯正でも審美的な目的での歯列矯正の場合は、控除の対象とは なりません。 大人の歯列矯正でも、美容ではなく、咀しゃく障害や噛み合わせの改善などが 治療の目的であると判断された場合、専門医の診断書があれば控除が認められ ます。

治療のために必要な通院費も医療控除の対象となります。付き添いが必要な場合は 付き添いの人の交通費の通院費に含まれます。しかし、自家用車で通院した時の ガソリン代や駐車代は、医療控除の対象となりません。

 

 

還付金額の概算は、医療費控除額×所得税率です。

 

所得税率(2010年度)

195万円以下 5%

~330万円以下 10%

~695万円以下 20%

~900万円以下 23%

~1800万円以下33%

1800万円~40%

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医療費控除簡易計算 所得額 196万円以上~330万円以下の場合(2016年度)

セレックの種類 単価 数量 金額
アルティメイト ブロック 90000円
e-max 冠ブロック+色彩調整 120000円
CEREC ブロック 50000円
医療費控除対象額
所得額が196万円以上~330万円以下の方の還付金額
住民税の減税額
還付金・減税額合計(戻ってくるお金)

あくまでも簡易計算です。還付金の目安としてお使い下さい。詳しくは、お近くの税務署等にお尋ね下さい。

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